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法人版事業承継税制の期限はいつ?2027年9月30日までの確認手順

非上場会社の株式承継について計画提出、承継、継続確認の順序を表すイメージ

まず、自社に関係があるか

この記事を読んでほしい会社:非上場会社の株式を親族や従業員などへ引き継ぐ計画があり、法人版事業承継税制の特例措置と期限を確認したい経営者

この記事を優先しなくてよい会社:株式ではなく事業譲渡やM&Aだけを検討している会社、または後継者も承継時期もまったく決まっていない会社

30秒で分かる結論

  • 法人版事業承継税制の特例承継計画は、2027年9月30日までに都道府県へ提出します。
  • 特例の対象となる株式の贈与・相続による承継は、原則として2027年12月31日までです。
  • 税金がその場でゼロになる制度ではなく、一定の要件のもとで納税が猶予され、一定の事由で免除される仕組みです。

経営者が今日やること

  1. 後継者候補、株主、承継する株式、予定時期を一枚にまとめる
  2. 顧問税理士と認定経営革新等支援機関へ相談する日を決める
  3. 計画提出から承継後の報告までを期限表に置く

詳しい目次を開く
  1. 法人版事業承継税制の期限は二つある
  2. よくある勘違い|期限延長だけでは使えない
  3. 向く会社・向かない会社と確認順序
  4. 期限表・税理士への質問・公式出典

経営者の疑問法人版事業承継税制の期限はいつで、後継者や株式が決まった後に何から確認すればよいですか?

法人版事業承継税制の期限は、計画提出と実際の株式承継で異なります。期限が延びたから後で考えればよいのではなく、後継者、株式、会社の要件、贈与・相続の時期、申告、承継後の管理を逆算する必要があります。

法人版事業承継税制の期限は二つある

法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式を後継者が贈与や相続などで取得するときに、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡など一定の事由が生じた場合に猶予中の税額を免除する制度です。この記事では、10年間限定の特例措置を扱います。

令和8年度税制改正後の期限は、次の二つに分けて覚えます。

段階 公式の期限 経営者が確認すること
特例承継計画の提出 2027年9月30日まで 後継者、承継予定時期、承継前後の経営計画、認定支援機関の指導・助言
株式の贈与・相続による承継 2027年12月31日まで 対象会社・先代経営者・後継者・株式・贈与または相続の要件

特例承継計画は、都道府県へ提出し確認を受けます。計画には後継者の氏名、承継予定時期、承継前の経営見通し、承継後5年間の事業計画などを記載し、認定経営革新等支援機関による指導と助言を受ける必要があります。

この章のポイント:2027年9月30日は計画提出の期限、2027年12月31日は特例措置の対象となる承継の期限です。二つを同じ「申請期限」とまとめないでください。

よくある勘違い|期限延長だけでは使えない

勘違い1:計画を出せば税金が自動的に免除される

特例承継計画の確認は入口の手続です。都道府県知事の認定、税務申告、担保や添付書類、承継後の継続要件など、別の手続と条件があります。制度は納税の猶予から始まり、最初から無条件に税金が消えるものではありません。

勘違い2:2027年12月31日までに計画を出せばよい

計画提出の期限は2027年9月30日です。株式承継の期限より3か月早いため、年末に承継する予定でも計画準備は先に進めます。期限直前は、後継者との合意、株主構成、株価資料、支援機関との相談が間に合わない可能性があります。

勘違い3:株式を持っている中小企業なら全社使える

対象は非上場会社ですが、それだけで決まりません。会社、先代経営者、後継者、保有株式、代表者の地位、贈与・相続の時期などに要件があります。一般措置と特例措置の違いもあるため、会社名や資本金だけで適用可否を判断しないでください。

勘違い4:承継後は何もしなくてよい

公式案内では、報告期間中は原則として後継者が代表者として経営するなどの要件があり、その後も対象株式の継続保有などが求められます。売却、代表者の交代、廃業、組織再編などを検討するときは、納税猶予への影響を実行前に確認します。

この章のポイント:「期限までに一枚出す制度」ではありません。入口、承継、申告、継続管理を一続きの手続として扱います。

向く会社・向かない会社と確認順序

検討に向く会社

  • 非上場会社で、後継者候補と株式を引き継ぐ予定時期が具体的になっている。
  • 親族内承継または従業員承継を予定し、贈与・相続による株式移転を検討している。
  • 承継後も後継者が経営を続け、株式保有や報告を管理する体制を作れる。

急いで制度を選ばない方がよい会社

  • 後継者との合意がなく、株主構成や承継対象の株式も整理できていない。
  • M&A、事業譲渡、清算など、株式の贈与・相続以外の出口を比較していない。
  • 納税猶予だけを目的にしており、承継後の経営計画や資金繰りが固まっていない。
  1. 現在地:後継者候補、先代経営者、株主、議決権、承継対象株式、代表者の状況を一覧にする。
  2. 必要性:親族内・従業員承継、M&A、事業譲渡などを比べ、なぜ株式承継を選ぶのかを一文にする。
  3. 期限:支援機関への相談、計画作成、都道府県確認、株式承継、認定、税務申告、報告の予定日を置く。
  4. 資金:株価評価、専門家費用、納税猶予を使えない場合や取り消された場合の納税資金を確認する。
  5. 出口とリスク:売却、廃業、代表者交代、株式処分、組織再編が生じたときの扱いを事前に確認する。

この章のポイント:税額計算から始めず、誰が何をいつ引き継ぐかを固めます。その後で期限、必要書類、資金、承継後の制約を比べます。

期限表・税理士への質問・公式出典

実用物:法人版事業承継税制の期限・確認工程表

確認欄 確認する事実 完了条件
□ 後継者 候補者、代表就任の予定、承継後の役割 本人と予定時期を確認した
□ 株式 株主名簿、議決権、承継対象、取得経緯 最新資料を税理士へ共有できる
□ 選択肢 贈与、相続、売買、M&A、一般措置との違い 選んだ理由と見送り理由を記録した
□ 計画提出 特例承継計画、認定支援機関、都道府県窓口 2027年9月30日から逆算した担当表がある
□ 株式承継 贈与・相続の実施日と特例要件 2027年12月31日までの工程を確認した
□ 申告・認定 都道府県知事の認定、税務申告、担保、添付書類 提出先・期限・担当者を分けた
□ 継続管理 代表継続、株式保有、年次報告、変更時の連絡 承継後の管理責任者を決めた
□ 資金・出口 猶予不可・打切り時の納税、売却、廃業、組織再編 実行前に確認する事象を一覧にした

顧問税理士への質問テンプレート

「当社は非上場会社で、○年○月ごろに、先代経営者○○から後継者候補○○へ株式を引き継ぐ予定です。最新の株主名簿と承継候補株式は別紙のとおりです。法人版事業承継税制の特例措置について、会社・先代・後継者・株式の要件、贈与と相続の違い、特例承継計画の2027年9月30日期限、承継の2027年12月31日期限、都道府県認定と税務申告の順序、担保・報告、売却・廃業・代表者交代時の納税猶予への影響を確認してください。認定経営革新等支援機関と都道府県へ別に確認する事項も分けたいです。」

正式制度・公式出典

正式制度名:非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例(法人版事業承継税制の特例措置)

制度基準日・最終確認日:2026-07-31

本記事は一般的な情報提供と確認順序を示すもので、個別の会社・先代経営者・後継者・株式が制度の対象になるか、納税猶予額、免除、贈与・相続の方法、担保、認定、申告、承継後の扱いを判断・保証するものではありません。最新の法令、申請マニュアル、様式を確認し、顧問税理士、認定経営革新等支援機関、都道府県の担当窓口へ相談してください。問い合わせの送信だけで個別税務相談の受任、契約、税務代理は成立しません。

この記事の情報確認について

最終更新日: 2026年8月8日。 税制・期限・適用要件は変更されることがあります。実行前に最新の公式情報と、自社の事実関係を確認できる税理士等へご確認ください。 編集方針を見る