まず、自社に関係があるか
この記事を読んでほしい会社:2026年4月1日以後の食事支給や食事補助制度を見直す法人
この記事を優先しなくてよい会社:食事を支給せず、福利厚生制度の導入予定もない会社
30秒で分かる結論
- 食事補助が月7,500円まで自動的に非課税になるわけではありません。
- 本人が食事価額の半分以上を負担し、会社負担額が月7,500円以下であることが基本の2条件です。
- 通常の現金支給は扱いが異なるため、制度を始める前に給与課税と経理処理を確認します。
経営者が今日やること
- 食事の現物支給か、現金の食事手当かを分ける
- 食事価額、本人負担額、会社負担額を月単位で一覧にする
- 給与課税と必要な証拠書類を顧問税理士へ確認する
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経営者の疑問食事補助は月7,500円まで非課税になるのか、自社はどの順番で確認すればよいですか?
食事補助の非課税限度額は、2026年4月1日以後に支給する食事から月7,500円へ引き上げられました。ただし、7,500円は会社が自由に現金で渡せる非課税枠ではありません。食事の支給方法、本人負担、会社負担、証拠書類を順に確認する必要があります。
食事補助は月7,500円まで非課税?2条件を確認
国税庁は、役員や使用人へ支給する食事について、次の2条件を両方満たす場合は給与として課税しないと案内しています。ここでいう「食事の価額」は、会社が実際に負担した金額だけではありません。
- 本人負担:役員や使用人が、食事の価額の半分以上を負担している。
- 会社負担:食事の価額から本人負担額を引いた金額が、1か月当たり7,500円以下である。
公式値(基準日2026-07-21):月7,500円は消費税・地方消費税を除いた金額で判定します。経済産業省は、2026年4月1日以後に支給する食事から、従来の月3,500円を月7,500円へ引き上げ、措置期間に期限の定めはないと案内しています。
| 確認項目 | 見る数字・事実 | 確認できない場合 |
|---|---|---|
| 支給方法 | 食事の現物支給、食券、食事サービスなどの実態 | 通常の現金手当と同じ扱いにしない |
| 本人負担 | 食事価額の50%以上か | 給与課税の対象にならないか確認する |
| 会社負担 | 税抜で月7,500円以下か | 超えた月の扱いを確認する |
| 対象月 | 2026年4月1日以後に支給した食事か | 支給日と利用月を記録する |
この章のポイント:「月7,500円以下」だけでは足りません。本人が半分以上を負担する条件と、会社負担額の条件を同じ月の記録で確認します。
よくある勘違い|現金支給と役員の扱い
勘違い1:月7,500円を現金で渡しても非課税
国税庁は、食事ではなく現金で食事代を補助する場合、原則としてその全額が給与として課税されると案内しています。深夜勤務者へ夜食を支給できない場合の1食当たり650円以下など、別の例外がありますが、自社が該当すると決めつけず確認が必要です。
勘違い2:会社負担が7,500円以下なら本人負担は少なくてよい
会社負担額の上限とは別に、本人が食事価額の半分以上を負担する条件があります。どちらか一方だけを満たしても、2条件を満たしたことにはなりません。
勘違い3:従業員だけが対象で役員は関係ない
国税庁の案内は「役員や使用人に支給する食事」としています。ただし、役員だけに支給する制度、対象者が限られる制度、給与規程との関係など、個別の設計は顧問税理士へ確認してください。
勘違い4:福利厚生費で処理すれば非課税になる
勘定科目の名前だけで税務上の扱いは決まりません。実際の支給方法、本人負担、会社負担、対象者、記録が制度の条件と合っているかを確認します。
この章のポイント:現金か食事か、本人負担が半分以上か、誰にどの条件で支給するかを分けて確認します。
導入前の確認順序|支給方法から記録まで
- 目的を決める:採用、定着、健康支援、勤務環境の改善など、食事支給が事業上なぜ必要かを書く。
- 支給方法を決める:食堂、弁当、食券、外部サービス、現金手当を混ぜず、実際の流れを図にする。
- 食事価額を確認する:会社契約の価格、従業員が払う額、消費税を含むかを整理する。
- 月ごとに2条件を計算する:本人負担50%以上と会社負担税抜7,500円以下を別々に判定する。
- 対象者と規程をそろえる:利用できる人、休職・出張・在宅勤務時、入退社月の扱いを決める。
- 給与・経理を確認する:条件を外れた月の給与課税、源泉徴収、会計処理を税理士や給与担当へ確認する。
- 記録を残す:契約書、請求書、利用記録、本人負担の記録、確認日と税理士回答を保存する。
導入後も、価格改定や利用方法の変更で条件から外れることがあります。制度開始時だけでなく、毎月または契約変更時に再確認できる担当と保管場所を決めてください。
この章のポイント:金額の上限から始めず、目的、支給方法、価格、対象者、給与・経理、記録の順に確認すると漏れを減らせます。
向く会社・向かない会社と5つの判断軸
検討に向く会社
- 食事を現物で支給でき、本人負担を明確に集計できる。
- 会社負担を月単位で管理し、価格改定にも対応できる。
- 福利厚生の目的と対象者を規程や案内で説明できる。
急いで導入しない方がよい会社
- 現金の食事手当を非課税にできると思っている。
- 本人負担、食事価額、利用者の記録を残せない。
- 月額費用や解約条件を確認せず、節税だけを目的に契約しようとしている。
| 判断軸 | 経営者が確認すること |
|---|---|
| 現在地 | 現在の食事手当、給与規程、対象者、利用実績 |
| 期限 | 2026年4月1日の適用開始、契約更新日、給与締日 |
| 資金 | 毎月の会社負担、従業員からの回収、導入・管理費 |
| 必要性 | 福利厚生として解決したい課題と、利用見込み |
| 出口とリスク | 価格改定、利用減、解約、条件外支給、過去分の給与修正 |
この章のポイント:非課税枠だけでなく、毎月の現金負担、運用の手間、利用率、条件を外れたときの給与処理まで比べます。
最終確認表・税理士への質問・公式出典
実用物:食事補助の導入前チェック表
| 確認欄 | 確認する事実 | 完了条件 |
|---|---|---|
| □ 方法 | 現物、食券、外部サービス、現金のどれか | 実際の支給フローを書いた |
| □ 価額 | 食事の価額と税抜額 | 請求書・契約書で確認した |
| □ 本人負担 | 食事価額の50%以上か | 月別に計算できる |
| □ 会社負担 | 税抜で月7,500円以下か | 月別に計算できる |
| □ 対象者 | 役員・従業員、勤務形態、入退社月 | 規程と案内が一致した |
| □ 給与 | 条件外の月、現金支給、深夜勤務の扱い | 給与担当と税理士の回答を記録した |
| □ 出口 | 価格改定、休止、解約、過去分修正 | 再確認の担当と日を決めた |
顧問税理士への質問テンプレート
「当社は、2026年4月1日以後の食事支給について、食事価額、本人負担額、会社負担額、対象者、支給方法をこの一覧で管理する予定です。本人負担50%以上と会社負担月7,500円以下の判定方法、消費税の扱い、条件を外れた月の給与課税・源泉徴収・経理処理、通常の現金手当との違い、必要な保存資料を確認してください。」
正式制度・公式出典
正式な取扱い:所得税基本通達36-38の2「使用者が負担する食事の価額」等に基づく、使用者から支給される食事の経済的利益の取扱い
制度基準日・最終確認日:2026-07-21
本記事は一般的な情報提供と確認手順を示すもので、個別の給与課税、源泉徴収、福利厚生費、損金算入、消費税、社会保険、規程設計を判断・保証するものではありません。最新の法令、通達、国税庁・経済産業省の案内と自社の事実を、顧問税理士、給与担当、税務署その他の専門窓口へ確認してください。問い合わせの送信だけで個別税務相談の受任、契約、税務代理は成立しません。